【闇金】個人で闇金をしていた男の裁判

 

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開廷期日:令和5年5月16日(火)
罪名:恐喝未遂、強要、貸金業法違反、出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
被告人:男

被害者と25万円で示談成立。被害者は被告人の執行猶予を認めている。

被告人は職業的利益を目的として法廷規則を上回る高金利でお金を貸していた。常習性は顕著で安易に高利貸しし、その取り立て手段は強引。借主がお金を持った写真を撮り、返済が遅れるとその写真を親族や知人へ送ることを示唆していた。被害者を全裸にして写真を撮り、毎日朝と晩に連絡するよう強要した。

求刑:3年、罰金150万円

弁護士:いわゆる闇金。酌量の余地は少ないが、1人で闇金をしており組織的ではない。
今後一切、関係者や客と関わらないことを誓約していることや、客の連絡先が入った携帯は警察に押収されている。前科前歴なし。などを考慮して執行猶予を求める。

次回:判決5月末