【夫をストーカー】罪名:脅迫、ストーカー行為等の規制に関する法律違反

同居していた夫に接近禁止命令を出され、家を出ていかなければならなくなるが愛知県にある実家には同居を断られアパホテルで生活していた。
今回裁判をすることになり、父親が情状証人として出廷すると申し出たが被告人が断った。父親は傍聴席で娘の裁判を見ていた。

被告人は最後に「夫から嫌がられているって分かっていなかった。出所後も両親と住めるか分からない。」と法廷で発言した。

4月28日、判決
主文:懲役2月、懲役10月
執行猶予中の犯行のため、それぞれ懲役判決が下された。